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編集者ブログ

  • 権利制限の一般規定
  •  現在の著作権には、権利制限の限定列挙があげられています。第30条から50条までがその条文です。
     ところがこれでは不十分だとして、一般規定を創設しようという動きがあります。それが「権利制限一般規定」です。

     限定列挙の代表的なものをあげますと「私的使用のための複製」「図書館等における複製」「引用」「教科用図書等への掲載」「学校その他の教育機関における複製等」「試験問題としての複製等」「視覚障害者等のための複製等」……などなどです。
     
     しかし、そもそも一般規定を新しく作らなければならないほど、現在の規定では不足なのかというと、かなり疑問です。どのような場合に「一般規定」が必要なのでしょうか。
     たとえば、大きく必要性かるあるといわれているのは「写り込み」の問題。つまり写真や映像を映した時に、その背景に著作物が写っていた時に著作者の許諾が必要ではないかというもの。現在の規定では必要ですけれども、これは仕方ないでしょうとしたい。まぁ、それはそうでしょう。ただ、意図的に著作物を背景に写したりした場合は当てはまりません。

     ほかにも少しケースがあげられていますけれども、そんなに少しなら限定列挙の数を増やせばいいだけの話でなにもわざわざ「一般規定」と新しく規定する必要はないと思うのです。
     こういう規定ができると、著作者の権利を悪意で侵害する人も増えてきます。すなわち居直り侵害者。こんな人たちに対してわざわざ著作権者が対処するのも時間の無駄です。現在の制限規定以上に拡大して、文化が大きく発展するのならば別ですけど。
     





  • 2010年6月16日 13:57 editors |  個別ページ | トラックバック(0)
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