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編集者ブログ

  • 著作権法 平成の大改正 
  •  政権が変わりましたが、それとは関係なくすでに今年の国会で著作権の改正案が通過し、来年の1月より施行されます。
     今回の改正は三十八ヶ条にもおよぶ大規模なもので、大きな特徴はデジタルコンテンツの取り扱いについて条文が追加された点です。

     現在わたしたちが生活していくうえで現におこなわれている新しいテクノロジーのいくつかが、厳密にいうと現行の著作権法では違反になってしまっています。今回の改正はその部分を救済しています。

     くわしくは文化庁のホームページに記載されていますが、主要な点を簡単にあげておきます。
    (1)検索エンジンサービスの複製等(第四十七条の六)
    (2)送信の効率化等のための複製(第四十七条の五)
    (3)情報解析研究のための複製(第四十七条の七)
    (4)電子機器利用時に必要な複製(第四十七条の八)
    (5)インターネット販売等での美術品等の画像掲載(第四十七条の二)
    (6)違法な著作物の流通を抑止(第百十三条一項二号、三十条一項三号等)
    (7)権利不明者の場合の利用の円滑化(第六十七条、六十七条の二、百三条等)

      全体的には、今回の改正は著作者の権利を弱める方向の改正でした。著作権法はビジネスのためにあるのではなく、著作者の権利を守るためにあるはずなのに、実にかたよった改正になっています。
     著作権法は文化の振興のために決められている法律にもかかわらず、産業の振興に便宜を図るような改正は目的を間違っていると思わざるを得ません。



  • 2009年8月31日 11:13 editors |  個別ページ | トラックバック(0)
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