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- 著作権法改正の課題
- 今日の朝日新聞の社説に著作権法のことが書かれていました。
Google全文検索について触れられていましたけれども、従前の主張の繰り返しでさほど新鮮みがありませんでした。本来ならば5月上旬に異議申立、訴訟の期限があったわけですから、もっと早い段階で社説に掲載するべきではなかったのでしょうか。実際、漏れ聞くところによると文化庁あたりもあまり真剣に検討していないとのことですが……。
社説の後半は著作権改正についてでした。
今回の著作権改正は主にデジタル時代にマッチした法整備が検討されています。
特に、国会図書館では蔵書をデジタル化することは適法であるという改正がなされると聞きました。簡単にデジタル化といっていますが、これは法律用語でいうとデジタル複製。つまり複製を作成するのには本来著作者の同意がなければ許されるものではありませんでした。それを、現時点では、国会図書館に限っては著作者の許諾なしで複製できるようにするというものです。
これには大きな問題が内包されています。
現時点では、国会図書館保存用にデジタル化するつもりでしょう。ところが、全国の公立図書館で同じ内容のものがすべて閲覧できるようになるとどうでしょう。ユーザーの立場でいうと、国会図書館まで足を運ばなくても、近所の市立図書館で国会図書館所蔵の書籍が閲覧でき、とても便利です。けれども、著者の立場でいうと、全国の図書館に収蔵されることも計算に入れて出版されていた、例えば美術全集や学術論文のようなものは、図書館購入分が見込まれなくなり、定価が上がるか、最悪の場合は出版が見送られる可能性も出てくるわけです。
いったんデジタル化されてしまうと、流通に関しては極簡単です。図書館ネットワークを国会図書館とリンクすれば良いだけのことですから。本来的な意味でいえば、公立図書館は公共性があるわけですから、いずれそうならないと断言はできません。
これ以外にもデジタルに関しての著作権改正については、いろいろと検討されているようです。まだまだ著作権改正については課題が山積みのようです。
- 2009年5月25日 16:03 editors | 個別ページ | トラックバック(0)
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