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- 著作権侵害の過失
- 本日は著作権情報センターの著作権研究会に参加して勉強してきました。
テーマは過失による著作権侵害でした。
わたしたちのような電子配信のサイトも見ようによっては出版社と同じです。ですから、配信している小説などの中に(他者の)著作権を侵害しているようなものがあれば、配信元の責任になります。作家の先生が書いたものでサイトは知らなかった、渡された作品をそのまま配信しているだけだから、責任がない……というわけではなく、過失があったと考えられるということです。
本日の講習会では、このような事例はたくさんありますよ、とのことでした。
出版物はもちろんとして、テレビドラマでもTV局は制作会社が制作したドラマ映像を放映しているだけだから、責任を問われないというわけではありません。やはりそこには、放送している責任があります。広告宣伝のポスターも同様です。
世間に対して著作物を配布している者は、製作者に丸投げしていても中身に関しては責任を負わないなんていうことはほとんどの場合、認められないのです。丸投げしていること自体、わたしはどうかと思いますけど。
もっとも、ダイナミックアークの場合、ほとんどが過去に書籍で出版された作品を扱っていますから、もし作品の中に他者の著作権を侵害している内容があれば、アークだけでなく元の出版社も侵害していたことになりますけれども。
- 2009年5月22日 20:04 editors | 個別ページ | トラックバック(0)
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