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- フェアユースについて
- 金曜日は一日中著作権関係のアレコレで出社できませんでした。そのうちのひとつがフェアユース問題に関する協議会がありました。
すなわち、コンテンツのネットワーク流通問題の一つにフェアユースがあるという。
フェアユースとは著作権の制限規定の一つにあげられ、日本の著作権法では現在規定されておらず、それに該当するものが著作権法30条から50条までの制限規定である。つまり、フェアユースの概念はアメリカの著作権法のものなのである。
著作権の制限規定とは、著作物を使用する場合に勝手に使っても著作権を侵害しない例外規定のことを言う。
著作物は本来その著作者や著作権者から使用許諾を得られない限り、他者が使用することはできない。けれども、著作権法の30条から以下の条文で著作権者の許諾を得なくても使用しても良い場合が規定されている。
例えば、視聴覚障害者のための朗読や点字使用。
例えば、教育目的の使用。
例えば、私的使用。
買ってきたCDを携帯用音楽再生機――MDプレイヤーやiPod などにコピーしても自分が聞くだけならば著作権侵害にならない(私的使用)というわけ。
これをネットワーク使用の場合にもっと範囲を広めることができないかとの考え方から、今回のフェアユースの問題が出てきた。現在ネットワークと著作権の齟齬が生じているのが、検索エンジンやネットオークション。
検索エンジンでデータをマッチングさせるために検索エンジン側がなんらかのデータを蓄積し、それを個々のサイトとマッチングさせたいものの、検索エンジン側が著作権者の許諾なく勝手に著作物を蓄積すると、それは著作権侵害になる。
そのためフェアユース推進論者は、このような日本の著作権法が検索エンジンビジネスを定着させられなかった理由に挙げている。したがって、日本の著作権もアメリカ並みのフェアユースの概念を導入すべきとしているのだ。
しかし、著作権の制限規定とは著作権者に不利益な条文であって、障害者に向けても、教育目的であっても、本来は著作権者の許諾を得るべきではあるものの、公共の利益になるだろうからまぁ節度を持って使用する分には目をつむりましょうとしている規定なのである。
これをさらに拡大していけば、著作権者にとってはもっともっと不利な状況が生まれてくる。
なにが公共の利益で、フェアユースを導入すれば誰が儲かり、誰が損をするのかをよく考えなければ、ネットワークをさらに発展させるためを名目に安易に導入すればいいわけではないと思うのです。
- 2009年1月26日 13:00 editors | 個別ページ | トラックバック(0)
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